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令和4年度 住宅ローン控除(減税)制度決定!改正によって得する物件大幅増加!

投稿日:2022年4月1日

 

こんにちは。コーディネーターの佐々木です。

令和4年度 住宅ローン減税の改正内容が決定いたしました。
改正内容は昨年12月に発表された内容と変わりがありませんので、内容については以前の記事をご確認ください。

▶【速報】令和4年度 住宅ローン控除(減税)制度について

【速報】令和4年度 住宅ローン控除(減税)制度について(中古住宅ver.)

 

今回は住宅ローン減税の改正に関連して2点紹介いたします。
1. 改正要件で注目されている築年数の要件撤廃について
2. 築年数の要件撤廃について恩恵をうける物件の紹介

 

 

1.改正要件で注目されている築年数の要件撤廃について

まず改正後の住宅ローン減税の適用条件は下記のようになっています。

■住宅ローン減税の適用要件(中古住宅ver.)

① 家屋の建築が「昭和57年以降に建築された住宅」
令和4年~令和7年に入居し、各年の12月31日まで引き続き住んでいること
③ 住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が居住用であること。
④ 住宅ローンの借入期間が10年以上
⑤ 控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下(※)であること。
⑥ その他 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

※詳しくはコーディネーターにご確認ください。

このうち①家屋の建築が「昭和57年以降に建築された住宅」について、ご説明いたします。
築年数の改正内容(耐火建築物の場合)
◇改正前・・・耐火建築物の場合:25年以内に建築された住宅であること
◇改正後・・・登記簿上の建築日付が昭和 57 年1月1日以降の住宅

改正前の適用要件では築25年以上の物件は耐震基準適合証明書が取得可能な物件しか住宅ローン減税をうけることができませんでした。※既存住宅売買瑕疵保険でも可。
しかし、改正後の適用要件では築25年以上の物件でも「登記簿上の建築日付が昭和 57 年1月1日以降の住宅」であれば、耐震基準適合証明書を取得しなくても住宅ローン減税の対象となりました。
そのため築年数の要件撤廃により、築25年以上の物件を購入する場合、耐震基準適合証明書の取得が必要なくなるメリットが増えました。

 

 

2.築年数の要件撤廃について恩恵をうける物件の紹介

①そもそも築年数の要件撤廃によって恩恵をうける物件とは?
改正前の住宅ローン減税では築25年以上の物件は耐震基準適合証明書の取得が必要でした。
では耐震基準適合証明書を取得できるのはどんな物件なのか?が改正前の住宅ローン減税では重要となっていました。

耐震基準適合証明書は原則 建築確認の日付が昭和56年6月1日以降であれば発行可能です。
それ以前の日付の場合も耐震診断または耐震補強工事をおこない、新耐震基準と証明された場合は、その資料を提出することで取得可能となります。
※建築確認とは・・・家を建てる前の建築基準法に適合しているか確認すること

ここで疑問となることが1つあると思います。
登記簿上では昭和57年1月1日以降に建築されているが、建築確認の日付が昭和56年6月1日より前のものは実際は旧耐震基準の為、住宅ローン控除は受けられないのではないかということです。

マンションを建てるには数ヶ月~数年かかります。
例えば建築確認は昭和55年におこなったが、実際に完成したのが昭和57年の物件は多々存在します。
このような物件は実際は旧耐震基準の為、住宅ローン控除は受けられないのではないかということです。

念のため国土交通省に電話で確認したところ、旧耐震基準のマンションであっても、登記簿上で昭和57以降に新築された物件を購入した場合、住宅ローン控除を受けることはできるとのことでした。

以上のことから改正前の要件では対象にならなかったが、改正後の要件で対象となる物件は、「建築確認の日付が昭和56年6月1日以前で登記簿上の建築日付が昭和 57 年1月1日以降の住宅」となります。
実はこのような物件は多々ございます。
北摂の物件でも対象物件が多くございますので、次に一部ご紹介いたします。

② 改正後の住宅ローン減税で恩恵をうける物件紹介。
・千里中央パークヒルズ
・北緑丘第二住宅
・ライオンズマンション第七江坂
・アンビロン千里丘
・千里山田グリーンハイツ
・南千里ガーデンズ
・ライオンズマンション豊中上野
・朝日プラザ千里
※一例です。まだまだたくさんございます。

上記の物件は以前の住宅ローン減税の要件では住宅ローン減税をうけることができませんでしたが、改正によって住宅ローン減税をうけることができるようになりました。
その他、北摂以外の物件でも多く存在します。

是非お家探しの参考にしていただけると幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。

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