こんにちは!コーディネーターの佐々木です。
今回は土地の権利(所有権、借地権)についてご説明いたします。
お家探しをしていて、とてもお値打ちな物件があり、詳細を確認すると借地権だったってことはございませんか?
今回はこの土地の権利の違いと、メリット・デメリットについて書こうと思います。
まずすごーく簡単に説明しますと、
・所有権・・・土地は自分の所有物で、土地も売買の対象となり物件価格に土地代も含まれています。
・借地権・・・土地は他人の所有物で、土地は売買の対象となっておらず物件価格に土地代は含まれていません。
ということです。
1. 所有権・借地権とは
所有権と借地権をwikipediaで検索すると下記のように記載されています。
※ちなみに土地の所有権は土地の上空と地下も含まれます。
・借地権(しゃくちけん)とは、借地借家法上の概念で、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいう(借地借家法2条1号)
所有権に関してはなんとなくわかると思いますが、借地権は文章を見てもわかりづらいですね。
上記でも記載しましたが借地権は他人の土地を借りて、その上に自分の所有する家が立っているということです。
実は借地権と言ってもたくさん種類があるんです。定期借地権、地上権、賃借権など調べると色々ございます。不動産屋さんでも知らないこともあるぐらいです。
こちらでは一般的な借地権の説明とさせていただきます。
借地権は種類がいくつもございますので、借地権の物件を検討する際はどんな種類の借地権なのか必ず不動産のプロに確認とご相談ください。
2.所有権と借地権を比べた時のメリット・デメリット
所有権のメリット・デメリット
(メリット)
◎土地を自分が所有してるので土地代がかからない
◎借地権の物件よりも売買がしやすい
(デメリット)
▲借地権と比べると価格が高い
▲固定資産税、登録免許税が土地分もかかる
借地権のメリット・デメリット
(メリット)
◎購入価格がお値打ち(所有権の物件と比べると2/3近くお値打ちな場合はが多いです)
◎固定資産税、登録免許税が土地分かからない
(デメリット)
▲地主さんに地代を毎月支払う必要がある
▲借地権の権利金、更新料などがかかる場合がある
▲住宅ローンが借りれない金融機関が多い
▲建物売却時に地主さんの許可が必要な場合がある
▲土地を借りられる期限がある場合がある
3. 借地権の北摂のマンション
北摂にも有名な借地権のマンションがございます。
物件名称:シエリアタワー千里中央
所在地:大阪府豊中市新千里東町1丁目1番2
借地権の種類:一般定期借地権(地上権)
借地権の存続期間:2090年2月28日(解体期間含む)期間満了日までに更地返還
千里中央のあのタワーマンションですね。
実は借地権なんです。タワーマンションなのにお値打ちだと思いませんでしたか?
借地権の種類が定期借地権なので、土地を借りられる期限がございます。
上記マンションは2090年2月までに解体して土地を返還する必要がございます。
あと約66年なのでかなり長いですね。
今30代、40代の方でお家を買って相続する方がいない場合には、すごくお値打ちに購入できて良いかもしれないです。
今回は所有権と借地権についてご説明させていただきましたが、借地権の物件を検討される際は安心安全な売買をするために必ず不動産のプロにご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。