こんにちは。コーディネーターの佐々木です。
住宅購入を検討中の方は一度は聞いた事がある住宅ローン減税についてご案内します。
中古住宅、新築住宅によって内容がことなりますので、2回に分けてご案内させていただきます。
本日1回目は中古住宅についてご案内させていただきます。
令和3年12月24日に閣議決定された令和4年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の延長等が盛り込まれました。
※国土交通省の担当部署に確認した所、ほぼ決定ですが、正式決定は令和4年3月末発表とのことです。
▶https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000172.html
■住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を購入する場合に、購入者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高に応じて所得税の額から控除されます。
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
■住宅ローン減税の適用要件(中古住宅ver.)
① 家屋の建築が「昭和57年以降に建築された住宅」
② 令和4年~令和7年に入居し、各年の12月31日まで引き続き住んでいること
③ 住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が居住用であること。
④ 住宅ローンの借入期間が10年以上
⑤ 控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下(※)であること。
⑥ その他 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
※詳しくはコーディネーターにご確認ください。
■住宅ローン減税の控除額
毎年末の住宅ローン残高の0.7%が10年間または13年間に渡り所得税の額から控除されます。
・控除率:0.7%
・控除期間:10年間 または 13年間(購入する住宅によって異なります)
・借入限度額:2,000万円 または 3,000万円(購入する住宅によって異なります)
(例)
1、住宅ローン控除額 14万円=年末の住宅ローン残高2,000万円×0.7%
2、住宅ローン控除額 14万円=年末の住宅ローン残高2,500万円→借入限度額 2,000万円×0.7%
3、住宅ローン控除額 7.7万円=年末の住宅ローン残高 1,100万円×0.7%
※上記金額は上限控除額となります。控除額は支払う所得税と住民税の範囲内で行われます。そのため、住宅ローン残高の0.7%の控除が受けられるとなっていますが、実際に自分が支払っている所得税と住民税が上限となり控除されます。
■住宅ローン減税の申請、手続き方法
1年目は住宅ローン減税を受けるために確定申告が必要です。
2年目は勤め先の年末調整に指定の書類を提出すれば年末調整で控除が受けられます。
確定申告について詳しくは過去にご案内しておりますので、下記URLよりご覧ください。
▶https://fanrenove.co.jp/2021/12/07/%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%ef%bd%9e%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e6%8e%a7%e9%99%a4%ef%bd%9e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
住宅ローン減税は10年間で100万円以上税金が還付されます。
昭和57年以前に建築された住宅(旧耐震物件)でも住宅ローン減税が受けられる場合もあります。
大きな金額となりますので、きちんと知識をもった不動産会社の担当者から内容を確認してください。
忘れてた、知らなかったで、控除が受けられなかった!なんてことが無いように、ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。