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確定申告~住宅ローン控除~について

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皆様こんにちは!コーディネーターの小澤です。
今年も早いもので残り1か月を切ってしまいましたが、この時期になると年末調整や確定申告などにお困りの方も多いのではないのでしょうか?
ということで今回は、住宅ローン控除を受ける方の確定申告についてお話させていただきます。
よければ最後までご覧ください^^

●住宅ローン控除とは?
住宅ローンを利用してマイホームを購入・またはリフォームをすると「年末のローン残高の1%に当たる額を、所得税から控除する」制度です。
控除額の上限は年40万円もしくは年20万円。つまり、10年間で最大400万円~200万円が控除されます。※中古住宅、新築住宅では控除の金額が異なります。
所得税だけでは控除しきれない場合、住民税からも控除されます。
特例として、消費税が10%で、2021年12月までに入居した場合、控除期間が3年間延長され、合計13年間、控除を受けることができます。
11年目から13年目の控除額は、「住宅ローン残高または住宅の取得対価(上限4000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%」か、「建物の取得価格(上限4000万円)の2%÷3」のいずれか低い額が適用されます。

では、この控除を受けるにはどうすればいいのでしょうか?

●住宅ローン控除の条件
①自らが居住用として物件を購入すること
②床面積が50㎡以上240㎡未満の建物(マンションの場合)
③住宅ローンの借入期間が10年以上であること
④住宅ローンの適用を受ける年の年収が3,000万円以下であること
⑤25年以内の建物、または1981年6月1日以降で「新耐震適合証明書」が取得できること
※控除の対象は物件の借り入れ金額のみとなりますが、「増改築工事請負申請書」を取得している場合、リノベーション金額も控除対象となります。

●初年度と2年目以降では手続き方法が違う
ご購入されてから次の年にご自身で確定申告手続きを行わないといけません。
税務署に確定申告書を提出した後、1カ月ほどで所得税からの控除額が振り込まれます。
住民税からも控除される場合、控除額を踏まえて住民税の額が決まり、会社員なら6月以降、控除された額の住民税が給与から天引きされます。
2022年提出(令和3年分)の確定申告期間 令和3年(2021年)分の確定申告期間は、2022年(令和4年)2月16日(水)から2022年(令和4年)3月15日(火)です。

ちょっとややこしいかもしれませんが、なんとなくの流れはこのような感じです。
ではその確定申告をするには何が必要になるのでしょうか?

 

●確定申告必要書類
・源泉徴収票
・住宅ローン年末残高証明書 金融機関から11~12月(※初年度は1月に送られてくる金融機関もあります)に送られてきます。発行依頼が必要なことも。
・土地・建物の登記事項証明書
・土地・建物の売買契約書
・工事請負契約書
・増改築等工事証明書 リノベーションの場合に必要となります。
・マイナンバーカード ご自身のマイナンバーカードをコピーして添付してください。
マイナンバーが記載された住民票の写し+運転免許証・パスポート等の本人確認書類(コピー)でも代用できます。
・確定申告書 インターネット上での作成も可能です。
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書 インターネット上での作成も可能です。

●2年目以降の手続き方法
初年度に確定申告をすると、その年の10月中旬~下旬ごろに、税務署から「住宅借入金等特別控除証明書」が送られてきます。
会社員の方は、勤務先にこの控除証明書と、銀行から送られる「借入金の年末残高等証明書」を提出してください。会社が年末調整で手続きをしてくれます。
自営業の方は、1年目と同様、住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成して、年末残高証明書を添えて確定申告を行ってください。

 

 

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