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売買契約書後の流れ~売主様編~

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今回は、売買契約書締結後主なご準備、お手続き等ご紹介させていただきます。

●売買契約書締結~引渡し日までの間
■住宅ローンの完済手続き
売却不動産に住宅ローンなどのお借入れが残っている場合、完済し借り入れに対する抵当権などを抹消する必要があります。
売主さまから金融機関にご連絡いただく必要があり、引渡し日の約3週間から4週間前までに申し出いただく必要があります。
一般的に引渡し日に買主様から受領する売買代金から充当して一括返済されるケースが多いです。

■役所での変更手続き
・転出届を提出すると、現在住民票のある市区町村の住民基本台帳から自身の住所が削除されます。
一方で、同じ市区町村で引っ越しをする場合には、転出届ではなく転居届を提出します。
同市内へ転居する場合、住民異動の届出(転居届)をされると自動的に印鑑登録の住所も新住所に変わります。
現在お持ちの印鑑登録証をそのままお使いいただけます。
ただ、市外に転出する場合、住民異動の届出(転出届)をされると転出日で自動的に印鑑登録も廃止となります。
転出先で再度印鑑登録をしないといけません。

■公共料金のご解約 各種サービスの住所変更
電力会社、ガス会社、水道局、インターネットのご解約手続きはお引渡し日までに必要です。
検診表や、領収書、各お客様番号、お引越し先の住所を連絡しないといけないため予めご準備ください。
またマンションの場合ですと管理人室でお引越し旨をお伝え下さい。
お引越し先が決まりましたら、転居届をお近くの郵便局窓口、ポスト投函、インターネット等でご提出ください。
1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送してくれます。

 

●引渡し完了後
■確定申告
不動産を売却して利益が発生した場合、利益に対する納税額を確定させる必要があります。
時期として売却後の翌年の確定申告時2/16~3/15です。
申告に必要なのは譲渡所得税で、そのために確定申告が必要です。
不動産売却で得た利益は税法上において譲渡所得となり、譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得は、不動産売却で得た収入から取得費や譲渡するためにかかった費用を引いて算出します。
売却益が発生した場合は確定申告しなければなりません。
不動産の売却で損失が発生した場合、その金額をその他の所得から控除することができます。
控除によって所得の総額が少なくなると、その分、所得税も少なくなります。
控除を受けるためには確定申告が必要です。
つまり、不動産売却で利益が発生した人、損失が発生して控除を受けたい人は確定申告が必要で、損失が発生しても控除を受けない人は確定申告が不要、ということになります。
【居住用3000万円特別控除】や【10年超所有の軽減税率】など各種特例もございます。

同時並行で多くの手続きが必要です。
前もってご準備いただくのがスムーズな売却活動に繋がります。
弊社スタッフは全ての場面でサポートさせていただきます。
ご不明な点・疑問点等ございましたら、いつでもスタッフに一声おかけ下ださい。

最後までご覧いただきありがとうございました!

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