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おうち購入のお金のはなし~「手付金」とは~

投稿日:2023年12月22日

 

こんにちは!コーディネーターの德永です。
2023年も残りあとわずかになってきましたね🍂
年が明けてから本格的にお家を探そうかな?と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

お家を購入する際、まず気になってくるのはやはりお金の部分(ご予算)だと思います。
一生に一度あるかないかの、何千万という金額の大きなお買い物ですので、購入前にお金に関する情報収集はとても大事になってきます!
しっかり理解しておくことと1番は信頼できる不動産会社さんにお願いすることが、安心してお家購入を進められるポイントだと思います💡

今回は、おうち購入のお金について知っておこう!ということで、不動産契約時に必要になる『手付金』について、深掘ってご説明させていただきます。
ぜひ、最後まで目を通していただけると幸いです😌

お家購入の資金計画や予算を決めるときに、管理費/修繕積立金/駐車場代などの住宅ローン以外に毎月かかってくるお金を重要視される方も多いと思います。
住宅ローンが終わった後も管理費・積立金・駐車場代はかかってくるのでとても重要な部分になりますよね。

管理費についてはこちら
修繕積立金についてはこちら

それと同じくらい重視すべきポイントが契約時にもあります。
購入(売買契約)するときに、まとまったお金(現金)が必要になるのですが、それが『手付金』といわれるものです💡

 

~手付金の説明の前に…~

まず、住宅購入時、物件価格(リノベーションする際は+リノベーション工事価格)以外に『諸費用』がかかります。
一般的に、物件を購入する際は、物件価格の7~8%の諸費用がかかると言われています。
この諸費用に関しては、以前ご説明させていただいているので、そちらをご参照いただければと思います。

~気になるお金の話~購入経費についてはこちら
~気になるお金の話~住宅ローン控除や仲介手数料についてはこちら

諸費用とは別に必要になるお金が、今回説明させていただく『手付金』なのです。

  • 手付金とは?

    売主様と買主様の間で売買契約を結ぶ場合、買主様は、物件価格の一部を売主様に先払いする必要があります。
    契約日当日に現金でお支払いするのが一般的で、売買契約が成立すると、売買代金の一部としてその金額が充当されます。

  • 手付金の相場価格

    手付金の金額は買主様と売主様の相談の上、調整されます。不動産会社や物件によっても変わりますが、一般的には物件価格の5~10%といわれています。
    例えば物件価格が3000万円の場合だと、150万円~200万円程度が一般的な金額となります。

  • 手付金に関する注意点

1.買主様側から売買契約後にその物件を買うことをキャンセルすると、手付金は返金されません。
  売買契約後に、買主様側がなにかしらの理由で購入をキャンセルする場合、お支払いした手付金は「違約金」として、そのまま売主様に支払われることになります。

2.「ローン特約」が付いているかどうかを確認しましょう。
  ローン特約とは、住宅ローンが通らず銀行から借り入れができなかった場合、売買契約を違約金なしで解除できるものです。
  この場合、手付金は全額返金してもらうことができます。

3.もし手付金の準備ができなくても、消費者金融などでは借りないようにしましょう。
  手付金は原則、現金でのお支払いが必要になります。
  まとまったお金が必要になりますが、これを消費者金融などで借りてしまうと、住宅ローン契約の本審査が落ちてしまう可能性がでてきます。
  ご準備が難しそうな場合は、身内から借りるか、贈与などを検討してみてください。

 

いかがでしたでしょうか?😊
住宅を購入する際、手付金や諸費用の部分で、必ず現金をご用意いただく場面が出てきます。
住宅ローン以外にかかってくる経費も踏まえて、購入の資金計画を行うことが大切です◎

資金計画やお金の面でご不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください😌
最後までご覧いただきありがとうございました^^

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