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令和6年(2024年)お家購入のために親からお金を贈与してもらう場合の非課税措置について

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こんにちは!
住宅購入の際に親からお金をもらう方が最近多く見えますので、贈与の非課税措置についてご案内いたします。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の概要
父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築・取得又は増改築等のための金銭を贈与により取得した場合において、一定額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。

※画像は国土交通省HP住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(PDF形式)引用(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001581382.pdf

1.非課税限度額
質の高い住宅・・・・・・・・・・1,000万円
一般住宅(上記以外の住宅)・・・・500万円

2.受贈者(お金をもらう人)の要件 ※下記要件をいずれも満たすことが必要です。

・贈与時に贈与者(お金をあげる人)の直系尊属であること
・贈与年の1月1日おいて、18歳以上であること
・贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築・取得又は増改築等をすること
・贈与年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

3.家屋の要件(お家の要件)※下記要件をいずれも満たすことが必要です。

・その者が主として居住の用に供する家屋であること
・床面積が50㎡以上、240㎡以下であること
・店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

 Point!!(簡単に伝えますと旧耐震物件は非課税となりません)
・取得した家屋が既存住宅(中古住宅)の場合、以下のいずれかを満たすものであること
①1982年1月1日以後に建築されたもの
②建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして下記のいずれかにより証明されたもの
・耐震基準適合証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵保険付保証明書

4.質の高い住宅とは
以下のいずれかに該当する住宅です。
・断熱性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
※参考サイト(国土交通省①) (国土交通省②) ・耐震等級2以上もしくは免震建築物 ※参考サイト(一般社団法人住宅性能評価・表示協会) ・高齢者等配慮対策等級3以上

※1 令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のままとなります。

★高齢者等配慮対策等級とは、「住宅の品質確保の促進に関する法律」(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく「日本住宅機能表示基準」(平成13年国土交通省告示第1346号)が定められ、「高齢者等配慮対策等級(専用部分)」における新築住宅の水準が等級1~5で定められている。 高齢者等配慮対策等級3とは・・・
a 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること
b 会場が必要になった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行為を行うことが容易にするための基本的な措置が講じられていること

※住宅金融普及協会の資料(PDF)を参考にしております→詳しくはこちらからどうぞ!

5.確定申告が必要
贈与税の非課税措置を受けるには確定申告が必要ですのでご注意ください。

以上のように、贈与を非課税で受け取るには色々と要件があります。
お手続きをしないとせっかく非課税でもらえるお金に贈与税がかかってしまう!なんてことになりかねません。
住宅購入で親からお金をもらう場合は、必ずご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。

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